近年ストーカーによる被害および事件の発生率が高まってきていますが、あなたはストーカーによるどういった行為が被害として認められるか、ご存知ですか?執拗につきまとう。イタズラをする。こうしたストーカー行為の他にも、相手を心身共に深いダメージを与える行為がいくつかあります。
このページでは、ストーカー規制法に基づき規制対象となるとされているストーカー行為についてご紹介します。
ストーカー行為として認められるもの
以下の行為は、特定の相手に対し行うものであり、現時点で規制の対象となるのは恋愛感情に関するものに限られます。
- つきまとう、または待ち伏せる、押しかけるなどといった相手の迷惑を顧みない行為
- 監視していることを伝える行為(プライバシーの妨害)
- 面会、または交際を強要する発言や行動
- 無言電話もしくは連続電話
- 汚物や動物の死骸などの送付物
- 特定の相手に対し、誹謗中傷を連ねた手紙やビラなどを配り、著しく名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心を侵害する行為
前述で「規制対象となるストーカー行為は、恋愛感情に関するものに限る」と紹介しました。
これを踏まえたうえで上記のつきまとい行為は、「相手に対し恋愛感情またはその他の好意の感情を持ち、これが成就もしくは満たされなかったために行動を起こすことで感情を充足するもの」とされています。
また、相手方にも対象があります。相手方は「(ストーカーの犯人と」親密な関係、配偶者、または血縁者・親族、或いは社会生活において密接な関わりがある者」とされています。
さらに、一部の行為に関しては「身の安全または住居の安全が保障されないほど、日常の平穏が乱され著しく名誉を傷つけられた場合。或いは行動の自由を妨害あるいは制御されるような場合」に適用となる。
もし上記の行為の被害に心当たりがあり、上記の規制項目にも該当する場合はすぐにお近くの警察や無料相談所へ連絡されることをお勧めします。早い段階からストーカー行為を確認できるようなら、なるべく早めに対処策をとりましょう。ストーカー行為に悩まされながらもそのまま放っておくと、取り返しのつかないことになる恐れがあります。
警察へ被害を届け出ると、弁護士を紹介してくれたり無料で防犯ブザーを提供してくれたりするのでこれを上手く使って身の安全をいち早く確保しましょう。場合によっては、警察側で保護してくれる場合もあり、これは女性に限らず男性も同様の待遇・処置を施してくれます。