盗聴器や盗撮器を購入することは禁じられていないので誰でも購入することはできます。
しかし、その使用用途によっては罰せられる恐れがあります。
Bさんは以前から通学中の電車なかで痴漢の被害に遭うことが多く、悩んでいました。
娘の悩みを聞いた両親は、Bさんと一緒に電車に乗り痴漢を捕まえることにしました。Bさんの両親は、Bさんが被害に遭う瞬間を証拠として残せるように盗聴器や盗撮器を持って電車に乗り込みました。
Bさんを真ん中に両親が電車に乗り込むと、次第に乗車する人が増え始め、手も動かせないほど密着していました。そんななか、BさんからSOSのサインが入りました。
何とか体の向きを変えBさんの方に向き直ると、Bさんの身体を撫でまわす手が背後から伸びていることに気付きました。その様子をすぐに撮影すべく、事前に仕込んでいた盗撮用の小型カメラを使って痴漢をしている様子と、犯人の姿を捉えました。盗撮が済むと同時に駅に着き、Bさんに触れていた男性は何事もなかったかのように電車から降りていきました。Bさんたちも後を追いかけ、男性と駅員を呼び止め、先ほど車内で起きた出来事を説明しました。
男性はすぐに反論しましたが、Bさん自身の証言と撮影していた映像を見せることで容疑を認め、男性は逮捕されることになりました。しかしながら、盗撮していた事実には変わりなかったため、Bさんの両親は警察から注意を受けましたが、結果的には犯人逮捕につながったため逮捕されるまでに至りませんでした。
今回のケースの特徴は、防犯のために盗聴器と盗撮器を使用したことです。
自分の子どもの安全を確保するために、子どもを被写体として被害現場の証拠を押さえることに成功しました。被害者であるBさんの協力なしではできない行為ですね。また、盗撮した内容が動かぬ証拠となったために犯人逮捕に繋げることができました。盗撮にも、目的と被写体の協力があれば可能な場合があります。しかしながら、一歩間違えば盗撮行為として迷惑防止条例等に違反することもありますので、決して気軽に行う行為ではないということを、改めてご確認ください。