盗聴器・盗撮器を使用するためにやってはいけないこととは?

盗聴器・盗撮器を使用するにはいくつかの条件、禁止事項があります。
そもそも盗聴器・盗撮器は購入することはできても、実際の使用は一部を除き禁止されています。

まず盗聴器の使用に関してですが、日本が定める電波法では無線通信の傍受(音を聞く、または画像を観ること)そのものを直接的に禁止していません。そのため、合法的に傍受することが可能です。
しかし、特定の相手方に行われる通信とその傍受、および傍受した内容を第三者に伝えるもしくは利益に繋げる行為は電波法違反となります。また、通信を行っている本人たち以外の人物が暗号化されている無線通信を傍受し、かつそれを別の人物(第三者)に伝える又は利益に繋げることも電波法違反となります。
また、盗聴器そのものを自宅に取り付けることは問題ありません。しかし、他者の自宅に取り付ける行為は特定の人物の音声を傍受することに繋がるので禁止されています。盗聴器は、家庭内で起きた問題をより把握しやすくするために用いられることがありますが、使用の際はあくまでも個人のプライバシーを考慮して使用しましょう。

つまり、私たちが盗聴器を使用する上でやってはいけないこと主なことは以下の5つです。
1. 特定の相手方の無線通信の傍受
2. 暗号化された無線通信の傍受
3. (全ての無線通信において)傍受した内容を第三者へ拡散する行為
4. (全ての無線通信において)傍受した内容で利益に繋げる行為
5. 自宅外での盗聴器の取り付けおよび傍受

続いて、盗撮器についてですが、これも盗聴器と同じく無線通信の傍受が合法的に認められているため画像を見ることは可能です。けれど、「映す」という行為を禁じている場所での使用は認められていません。早い話が、美術館や博物館などで撮影禁止とされている区画内での撮影は盗撮扱いとなります。また、また一例としてですが、北海道では「撮影者が被写体となった被害者に対し羞恥させ不安を抱かせる行為をした場合は条例違反とする」といった条例が定められています。このように、地方自治体ごとの迷惑防止条例および軽犯罪法によって、盗撮行為を取り締まわれています。
特に、映画の内容を盗撮し、編集したものを転売またはネット上に掲載する人物の特定・摘発には力をいれているようです。一方、映画に使用するために盗撮を行っている場合もあります。
映画の作成にあたり、映画のワンシーンを別のスタッフが影から別の小型カメラで隠し撮りすることで、よりリアルな場面を魅せることができます。ドキュメンタリー映画などがその一つです。しかしながら、この撮影方法を推奨する人は少なく、あまり褒められた行為ではないとする見方や意見が多いのも事実です。
もちろん、公共施設での盗撮行為も禁止されています。また、撮影に協力すること自体も禁止されています。例えば、女性用の浴場または更衣室や洗面所内で一般客に紛れ込み、隠しカメラで撮影する行為は相手を特定し、かつ被写体に無断で撮影しているため禁止されています。また、隠しカメラを設置し、遠距離から撮影することも禁止されています。

つまり、盗撮器を使用する際にやってはいけないことは以下の5つです。
1. 公共の場での撮影および公開
2. 盗撮した内容を第三者へ拡散する行為
3. 撮影禁止の場での隠れた撮影
4. 被写体を辱める撮影行為
5. 上記の盗撮行為に加担する行為

盗聴・盗撮という行為は、そもそもプライバシーの権利を侵害する行為のひとつです。個人情報をイタズラに傍受・撮影し、自己利欲のために使用することは控えましょう。また、盗聴機器の中には一部資格や免許が必要な機器類もあるため、購入の際には専門スタッフに聞いて確認するようにしましょう。